長崎県中小企業家同友会 規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は長崎県中小企業家同友会と称します。

(組織)
第2条 本会の地域は長崎県内とします。ただし、必要により周辺地域を含むことができます。
会の運営を円滑・活発に行うため・支部・委員会など必要な組織を設けます。
また、本部事務局は長崎市に置きます。

(目的)
第3条 本会は、中小企業家のための自主的・民主的組織として、会員の企業利益と中小企業家の社会的地位の向上、平和的な均衡のとれた地域経済・国民経済の発展に寄与することを目的とします。
(1) ひろく会員の経験と知識を交流して、企業の自主的近代化と強靱な経営体質をつくることをめざします。
(2) 相互に知識を吸収し、見識、人格を高め、これからの経営者に要求される総合的な能力を身につけることをめざします。
(3) 他の中小企業団体とも提携して、中小企業をとりまく経済・社会・政治的な諸環境を改善し、中小企業の経営の安定をはかり、地域経済・国民経済の繁栄をめざします。

(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行います。
(1) 会員相互の親睦と経験、知識、技術、経済などあらゆる分野にわたる交流
(2) 中小企業にふさわしい労使関係と相互信頼を確立するための活動
(3) 自主的な協業や共同化を推進するための活動
(4) 各種研究会、研修会、懇談会の開催
(5) 必要な情報、資料の提供及び機関誌・広報誌などの発行
(6) 中小企業の経営を守り繁栄を促すために、国や地方自治体その他に対する働きかけ
(7) 中小企業家同友会全国協議会に加盟し、各地同友会との交流・協力推進
(8) この会の目的を達成するために必要な諸団体との提携
(9) その他、この会の目的を達成するために必要な活動

(運営)
第5条 この会は、会員の悩み、意見、要求を基礎に運営され、考え方、経歴、年令にかかわらず会員は誰もが対等平等な関係であり、民主的な運営を何よりも大切にします。

第2章 会員

(会員)
第6条 本会は、この会の趣旨に賛同する中小企業家等、それに準ずる人々および学識経験者を会員とします。

(入会)
第7条 本会に入会を希望する人は、会員もしくは事務局の推薦を得て、所属希望支部を経由して申し込み、理事会の承認を得るものとします。
第7条の2 前条により承認を得た人は、すみやかに入会金、会費を納入し、納入した日より会員資格を有します。

(退会)
第8条 会員は、本人の都合により退会することができます。但し、退会を希望する場合は、所属支部を経由して理事会に対し、退会届けを提出し承認
を得るものとします。退会の場合は、届け出月分までの会費は、納入することとします。すでに納入した入会金は返戻しません。
会員が著しく会の活動を阻害し、もしくは名営を傷つけた場合は、理事会の承認を得て除籍することができます。
会員が3 か月継続して会費を滞納し、本会より催告を受けてもなお会要を支払わないときには、4 か月目の末日をもって退会したものとみなします。
但し、直ちに退会させることが相当でない特段の事情があるときは、理事会の承認を得て、一定期間退会を留保することができます。

(復会)
第9条 本会に在籍したことがある人は、会員もしくは事務局の推薦を得て、所属希望支部を経由して申し込み、理事会の承認を得て復会することができます。その場合、入会金は免除します。

(変更)
第10条 会員は、在籍する企業および企業の変更がある場合、変更申込書に記入の上、所属希望支部を経由して申し込み、理事会の承認を得て情報の変更をすることができます。

(所属支部変更について)
第11条 会員は本人の希望により、所属支部を変更することができます。但し、受付は年間を通して、年度末の1 回のみとし、所属支部変更届けを提出した場合のみ、翌年度から変更ができます。

第3章 役員及び職員

第12条 本会は次の役員を世きます。
1.代表理事 1名 2. 副代表理事 若干名 3. 専務理事 1名 4. 委員長 5. 支部長 6. 監事若干名

(理事会の構成)
第12条の2 理事会は下記の役員で構成します。
1.代表理事 2. 副代表理事 3. 専務理事 4. 委員長 5. 支部長

(職務)
第13条 役員の職務は次の通りとします,
代表理事 本会を代表し、同友会運動・活動の執行を統括すると共に、行政・諸団体との交流を深めます。中同協常任幹事を務めます。
副代表理事 代表理事を補佐し、会の運動・活動を推進するために運動課題や対応する組織などを担当します。中同協幹事を務めます。
専務理事 正副代表理事を補佐し、会の運動・活動が円滑に推進できる様、日常の運営業務及び事務局の運営管理を行います。
委員長 専門委員会の代表として、総会決議に基づいた会の運動・活動を推進し、委員会を統括します。
支部長 支部の代表として、総会決識に基づいた会の運動・活動を推進し、支部会務を統括します。
監事 本会の財務活動を監査し、総会で報告します。

(相談役)
第14条 代表理事は、退任後、理事会の確認を得て、本会の相談役となります。

(事務局)
第15条 本会の日常業務を遂行する為、事務局を設け事務局長と事務局員若干名をおく事が出来ます。

(任期)
第16条 役員の任期は一年とします。但し再任を妨げません。

(役員選出)
第17条 役員の選出及び改選
役員の選出については、役員選考規定を設け、それによって執り行い総会で選出します。

(事務局長・事務局員の採用)
事務局長 理事会が指名します。
事務局員 理事会の承認を要します。

第4章 会議・決議

(会議)
第18条 本会の会議は総会、理事会、三役会とします。

(総会)
第19条 総会は最高の決議機関で定時総会及び臨時総会とし、成立は会員の過半数(委任状を含む)を要し、議決権は出席者の過半数の賛成を以て成立
します。
(1) 定時総会 年1回開催し年度決算、予算事業計画及び理事の選任等を行います。
(2) 臨時総会 必要ある時は理事会の議決を経て、代表理事が招集します。

(理事会)
第20条 理事会は総会に次ぐ決議機関であり、毎月開催するものとし、総会の決議を具体化し、会の運営にあたります。
代表理事が招集し、過半数(議長への委任状を含む)の出席で成立します。

(三役会)
第21条 三役会は、総会および理事会の決議にもとづき、率先して会の基本条件の整備をすすめるとともに、理事会の協議案件について検討を行います。理事会において三役会一任とする決議がなされた案件は三役会で決議することができます。また理事会での協議が長引き進行に支障をきたす案件に関しては、いったん三役会に差し戻しあらためて三役会で検討を行うものとします。
代表理事が招集し、原則として、代表理事、副代表理事、専務理事、財務委員長、事務局長で構成します。

第5章 会費及び会計

(入会金・会費)
第22条 (1) 入会金は一会員20,000 円、会費は一会員につき月額6,000 円とし、毎月(銀行口座引落とし、手数料は会員負担)納入するものとします。但し、同一企業内における複数名入会に関しては、2 人目以降の入会金を10,000 円とします。但し中小企業家しんぶん購読料は会費より拠出します。
(2) 特別会費 理事会の決議を経て特別会費を徴収する事が出来ます。
(3) 既納の入会金・会費及び拠出金は返還しません。

(財務)
第23条 この会の財政は、入会金・会費・特別会費・寄附金その他の収入で運営します。

(会計年度)
第24条 会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとします。

第6章 規約の改正及び施行

(規約の改正)
第25条 規約の改正は総会に於て出席者の2/3 以上の賛成で之を決識します。

(細則の制定)
第26条 会の運営について必要事項を細則(内規)として別に定める事が出来ます。

(規約の発効)
第27条 この規約は昭和47 年11 月14 日より実施します。
平成元年4月21日一部改正
平成4年8月21日JI
(第2章、第6条の2 、3 及び第7 条(2) (3) (4))
平成5年4月16日I
(第2章、第7条(3) の追加条文、及び第3 章第8 条(2))
平成9年4月26日I
平成11年4月23日I
(第3章、第8条の2 、第10条、第18条(1))
平成12年4月15日I
(第2章、第6条、第6条の3 、第7条)
平成13年4月7日I
(第2 章、第7 条の3 、第5 章、第18 条( 1))
平成15年4月12日I
(第2章、第9条の追加)
2009年4月18日,,
(第2章、第7条(休会)の削除、第8条(退会)を第7条に繰上げ、第8条として(復会)を追加)
2012年4月21日
組織改編に伴い一部修正
2014年4月19日
第21条(1)を一部修正
2015年4月16日
(第2章、第9条を一部修正。第10条追加に伴い、以下条番号繰り下げ。第3章役員及び職員から「相談役理事」を削除。以下相談役理事の記載を削除)
2016年4月15日
組織改編に伴い「地区会」を削除。第4条「事業」を「活動」に変更。第12条副代表理事「2名」を「若干名」に変更。第14条(相談役)を変更。
2023 年4 月20 日
第12条監事「1名」を「若干名」に変更。


上記の長崎県中小企業家同友会規約について同意される場合は、「入会申込書」にご記入のうえ、お申込みください。

「入会申込書」の受領をもちまして、長崎県中小企業家同友会規約に同意いただいたものとさせていただきます。