7 同友会の役員

(1)同友会の役員とは

 同友会の役員は名誉職ではありません。役員は「同友会理念の体現者」として、会員からその発言や行動が常に注目されていることを自覚する必要があります。役員は同友会理念と長崎同友会方針に沿った活動の推進役として、「我流の活動」におちいらないように心がけることが大切です。

 また会が大きくなるにつれてますます「まとめ役」としての責任が大きくなってきます。このように役員は同友会運動をリードし、前進させる役割を持っています。

(2)役員の名称と役割

◆ 県役員

代表理事

本会を代表し、同友会運動・活動の執行を統括すると共に、行政・諸団体との交流を深めます。中同協幹事を務めます。

副代表理事

代表理事を補佐し、会の運動・活動を推進するために運動課題や対応する組織などを担当します。中同協幹事を務めます。

専務理事

正副代表理事を補佐し、会の運動・活動が円滑に推進できるよう、日常の運営業務及び事務局の運営管理を行います。

委員長

専門委員会の代表として、総会決議に基づいた会の運動・活動を推進し、委員会を統括します。また、理事として会の方針の執行にあたります。

支部長

支部総会で選出され、支部を代表し、支部会務を統括します。支部内の活発な運営や委員会活動を推進します。また、理事として会の方針の執行にあたります。

監事

本会の財務活動を監査し、総会で報告します。

◆支部役員

支部長

支部の代表として、総会決議に基づいた会の運動・活動を推進し、支部会務を統括します。

副支部長

支部長を補佐し、支部会務を執行します。

支部役員( 各委員会委員長等)

支部役員会を構成し各部門の責任者として会務に参画します。

監査役

支部の収支決算等を監査し、支部総会で報告します。